● 概要 |
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この工程では建築物の登記申請を行います。 現状の登記内容が古いため、最新状況を反映するにはかなり手間がかかりそうです。実際に登記手続きをするか否かは詳細を調べてから決めることにします。
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● 作業の実施状況 |
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(1)法務局に相談 (2012年11月02日) 建築課で検査済証を受け取ったあとすぐに法務局に出向き、登記の仕方について相談しました。 まず、現状の登記内容を確認するために登記の「全部事項証明書」を700円払って出してもらったところ、建物が以下の3つあり、いずれも中越沖地震で解体撤去したものでした。 @旧母屋(離れを作る前)、A土蔵、B木小屋 40年ほど前に作った離れ(現在の母屋の一部)を含め登記の変更はしてありませんでした。 これを最新状況にするには、登記申請書に以下の内容を記載する必要があることがわかりました。 1)農具小屋の増設(昭和44年、1969年) 2)離れの増設(昭和49年、1974年、主たる建物@を取り壊す前に増設) 3)3つの建物@、A、Bの取り壊し(平成19年、2007年、中越沖地震後) 4)物置小屋の増築(平成20年、2008年) 5)書斎小屋の増築(平成24年、2012年) 添付資料としては、以下が必要。
1)建物図面(周辺道路との位置関係、隣接地の地番、建物の境界から
の距離、建物平面図をB4の所定フォーマットに記載)
2)取り壊した建物の解体証明書、ない場合は、上申書(実印押印と印鑑
証明書) 3)増築した建物の確認済証と検査済証、ない場合は、課税証明書で代替 土地の場合は母の遺産相続時に自分で登記申請書を作って処理しましたが、ずっと簡単でした。建物の場合(といっても私のケース)は、はるかに複雑で、これだけの内容を司法書士に頼んだら10万円は下らないのではと思われます。したがって基本的に自分で作りますが、本当に登記は必要なのか?という疑問もあります。 法令では1か月以内の登記を求めているようですが、罰則があるわけでもなく、権利関係を証明すべき場面も考えにくいので、このままほおっておいても問題はないような気もします。 期限は必ずしも1か月にこだわる必要はないので、おいおい暇を見て作業することにしたいと思っています。
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